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今治の工務店 遺言公正証書 重松宗孝行政書士事務所

重松宗孝行政書士事務所からのお知らせです。

遺言は公正証書でつくることをお勧めします。

自筆の遺言書と違い、家庭裁判所の検認の手続きが必要ありません

遺言者が亡くなって、すぐ登記などの手続きができます。

是非、今治商工会議所5階の今治公証人役場の公証人檜垣明美先生に

頼んでください。

 

遺言公正証書をつくるには、利害関係のない立会人が二人必要です

重松宗孝行政書士事務所の出番です。

立会人もさせて頂きますし、遺言公正証書作成に必要な書類等のお手

伝いをさせて頂きます。

 

父務も作ってくれてましたが、私自身も令和3年2月15日に

遺言公正証書を作りました。ちょうど一年前です。

まだ、無事生きてます。

兄弟3人がいつまでも、仲が良いように。

お祈りします。

2022年02月15日社長のひとり言| 投稿者:重松 宗孝重松 宗孝
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