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今治の工務店 抵当権解除の相談も重松宗孝行政書士事務所へ

重松宗孝行政書士事務所にこんな相談がありました。

「45年前に亡くなったお父さんが債務者の抵当権が残ってる。

抵当権者は住宅金融公庫、銀行、個人。

どうして抵当権を解除して良いのか?わからない」

お任せください!重松宗孝行政書士に!

頑張っていろいろ動いて、抵当権解除出来ました!

江戸和菓子をいただきました。

美味しかったです。

 

難問題お待ちしてます。

重松宗孝行政書士事務所 今治支部会員番号 第461号

2023年06月08日グルメ| 投稿者:重松 宗孝重松 宗孝
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